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家を購入するときの税金の種類は?支払うタイミングと知って得する減税制度

税金について

大江 正樹

筆者 大江 正樹


マイホームの購入は、人生で一番大きな買い物と言われます。物件そのものの価格や住宅ローンにばかり目が行きがちですが、忘れてはいけないのが「税金」の存在です。

家を買うとき、あるいは買った後には、さまざまな種類の税金がかかります。これらを事前に把握しておかないと、「予想外の出費で予算が足りない…」と焦ってしまうことになりかねません。

しかし安心してください。国や自治体は、マイホームを購入する人の負担を少しでも減らすため、数多くの「軽減措置(減税制度)」を用意しています。

この記事では、家の購入時にかかる5つの税金の種類と支払うタイミング、新築と中古での扱いの違い、そして知っておかないと損をする減税制度の条件まで、地元の宅建士が分かりやすく解説します。

この記事で得られること

  • 家の購入時にかかる5つの税金の種類と支払うタイミング
  • 新築物件と中古物件で異なる消費税の取り扱い
  • 登録免許税と不動産取得税を安くするための軽減制度
  • 軽減措置を受けるために必須となる確定申告の手続き

1. 家の購入時にかかる5つの税金の種類とタイミング

家を購入する際にかかる税金は、主に5種類あります。それぞれ「いつ、どのような手続きで支払うのか」を把握しておくことが、スムーズな資金計画の第一歩です。

【全体像】税金が発生する主なタイミング
①契約・引き渡し時
印紙税・消費税
登録免許税
契約書に貼る印紙や、登記手続きにかかる税金です。購入時の「諸費用」として準備します。
②購入から数ヶ月後
不動産取得税
家を買ったことに対する税金です。忘れた頃に県税事務所から納付書が届きます。
③購入後(毎年)
固定資産税
都市計画税
不動産を所有している限り、毎年4月〜5月頃に広島市から納付書が届きます。

売買契約時の「印紙税」と引き渡し時の「登録免許税」

「印紙税」は、不動産の売買契約書や、住宅ローンを借りる際の金銭消費貸借契約書を作成する際にかかる税金です。契約書に収入印紙を貼り、消印をすることで納税したことになります。金額は契約金額によって異なりますが、数千円〜数万円程度が一般的です。

「登録免許税」は、購入した土地や建物の名義を自分のものに変更する際(所有権移転登記)や、住宅ローンを組んで抵当権を設定する際にかかる税金です。物件の引き渡し(決済)のタイミングで、手続きを代行する司法書士に預けて納付してもらうのが一般的な流れです。

建物部分にのみ課税される「消費税」

日々の買い物と同じように、不動産の購入にも「消費税」が関わります。ただし、不動産ならではの特別なルールがあります。

不動産の「消費税」ここがポイント!
土地には消費税がかからない
対象:すべての土地取引
土地は「消費されるものではない」という考えから、新築でも中古でも、土地部分には消費税は一切かかりません。
個人が売主の中古住宅は非課税
対象:個人間の中古物件売買
新築物件や、不動産会社が売主となるリノベーション済み物件の「建物部分」には消費税がかかりますが、一般の個人の方が売主となる中古住宅は、建物部分も非課税となります。

購入後に通知が届く「不動産取得税」と毎年かかる「固定資産税」

「不動産取得税」は、不動産を取得したことに対して都道府県が課税する税金です。購入後、数ヶ月〜半年ほど経過してから県税事務所から納税通知書が届きます。「すっかり忘れていた頃に数十万円の請求が来た」と驚かないよう、あらかじめ予算に残しておく必要があります。

「固定資産税・都市計画税」は、毎年1月1日時点の所有者に対して、広島市などの市町村が課税する税金です。購入した年は、引き渡し日を基準にして、売主様と買主様で日割り計算して精算するのが一般的です。

税金などの「諸費用」を含めた総予算はいくら?

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2. 知らないと損する!住宅購入で使える減税制度

先ほどご紹介した税金は、一定の条件を満たした「マイホーム(居住用財産)」であれば、大幅に税額を安くできる軽減措置(特例)が用意されています。

税金を安くするための主な軽減制度の条件
1
登録免許税の軽減
自分が住むための家で、床面積が「50㎡以上」などの条件を満たすと、税率が大幅に引き下げられます。(※適用期限の確認が必要です)
2
不動産取得税の軽減
床面積が「50㎡以上240㎡以下」などの要件を満たせば、評価額から一定額が控除され、税金がゼロになるケースも多くあります。

広島市で中古住宅やリノベ物件を買う際の注意点

新築だけでなく、中古住宅を購入する場合でもこれらの軽減措置は受けられます。ただし、中古住宅の場合は上記の「床面積」の要件に加えて、「昭和57年(1982年)1月1日以降に建築された新耐震基準の住宅であること」などの築年数に関する条件が追加されます。

築年数が古い物件をリノベーション目的で購入する場合は、耐震基準適合証明書を取得するなどの追加手続きを行わないと、軽減措置が受けられないことがあるため、購入前に不動産会社へしっかり確認することが重要です。

軽減措置を受けるために必須となる確定申告

登録免許税の軽減措置は、引き渡し時に司法書士が「住宅用家屋証明書」を添付することで自動的に適用されます。しかし、不動産取得税の軽減を受けるためには、都道府県の税事務所への申告が必要です。(広島市の場合、申告により納付書が送られてこない、あるいは減額された納付書が届くように手続きをサポートすることが一般的です)。

また、住宅ローンを利用して購入した場合、毎年の所得税や住民税が戻ってくる「住宅ローン控除」を受けるためには、購入した翌年の2月中旬〜3月中旬に、ご自身で管轄の税務署へ「確定申告」を行うことが必須となります。忘れずに手続きを行いましょう。

3. 家の購入にかかる税金に関するFAQ

家の購入にかかわる税金について、お客様からよくいただくご質問にお答えします。

Q1.広島市内で新築一戸建てを買う場合と中古マンションを買う場合で税金はどう違う?
A1.一番大きな違いは「消費税」です。新築一戸建て(建売住宅など)は建物部分に消費税がかかりますが、一般個人の方が売主となる中古マンションの場合は非課税となります。また、不動産取得税や固定資産税の計算の元となる「固定資産税評価額」は、新築よりも中古の方が低くなるため、結果として中古物件の方が購入後の税負担は軽くなる傾向があります。
Q2.購入後、広島県の県税事務所から不動産取得税の通知が届いた後の手続きは?
A2.軽減措置の手続きを行わずに納税通知書が届いた場合でも、期限内に所定の申告書と必要書類(売買契約書や登記事項証明書など)を県税事務所に提出すれば、軽減措置が適用されて税額が減額されたり、ゼロになったりします。もし先に納付してしまった場合でも、後から還付(返金)を受けることが可能です。
Q3.税金や各種手数料などの諸費用を含めた購入予算は物件価格の何割を目安にすべき?
A3.購入する物件の種類によって異なりますが、新築一戸建てや中古住宅の場合は、仲介手数料や税金などを含めて「物件価格の7〜10%程度」を諸費用の目安としておくと安心です。3,000万円の物件なら、200万〜300万円程度の現金(または諸費用ローン)が必要になるイメージです。

4. 【セルフチェック】損をしない資金計画のための5つの確認事項

物件選びを本格的に始める前に、ご自身の資金計画が安全なものになっているか確認してみましょう。

  • 物件価格だけでなく、税金などの「諸費用」を支払うための現金を準備(または想定)している
  • 購入を検討している物件が、軽減措置を受けられる広さ(50㎡以上)かどうか確認した
  • 中古物件の場合、築年数や新耐震基準などの条件をクリアしているかチェックした
  • 購入後、忘れた頃にやってくる「不動産取得税」の支払いに備えて予算を残している
  • 「住宅ローン控除」を受けるために、来年確定申告が必要になることを知っている

チェックがつかない項目があってもご安心ください。専門的な税金の知識や軽減措置の手続きは、不動産のプロがしっかりサポートいたします。

まとめ:税金の仕組みを知って、賢いマイホーム購入を!

家の購入には様々な税金がかかりますが、国が用意している減税制度(軽減措置)を正しく利用すれば、その負担を大幅に減らすことができます。

しかし、減税制度には「床面積」や「築年数」といった細かな条件があり、後から「条件を満たしていなかった…」と気づいても取り返しがつきません。物件を探す段階から、これらの条件をクリアしているかどうかを見極めることが非常に重要です。

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